病名を変えれば休職期間、延長可能ですか?

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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先日、クライエントの人事担当者より、
休職可能な期間が終わろうとしている社員について
相談がありました。

この社員は、一昨年より
休職→復職→再休職 の状態でした。

ちなみに、上記の再休職の部分より、
私はこのクライエントに相談されており、
その前については責任は持っていません。

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休職可能な期間があと1ヶ月となった社員が、
明らかに、退職を避けるために診断書を書いてもらうと言っているようです。。。
どうしたものでしょうか。

次の病名は、なんの病気なのか?とシンプルに聞いてみようと思っておりますが、
なにかアドバイスがありましたらお願い致します。
との相談でした。
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私の答えは、2つです。
対従業員と、人事での共有認識についてです。

本人に、産業医(または会社の見解としては)
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主治医の医学的判断を知りたいので、
本人の思惑が欲しいわけではありません。
としっかり伝えてください。
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もちろん、書いた病名などについては
その医師は、最後まで医師として、
そして診断書を書いた者として
「責任」を持って欲しいと思います。

ーーー以下人事までで共有ーーー
就業規則は多くの場合2種類の記載方法があるようです。
1、同一病名
2、同種の病名

この会社の場合、
→同様のまたは関連する私傷病により。。。

でした。

OKです!

ちなみに、
私(産業医)は病名で判断するわけではなく、
純粋に 働けるか否かを判断します。

私の認識では、
病名が変わっても症状等が同じであれば
同じ病気という病気です。

あとは診断書をみて対応を考えましょう。
よろしくお願いいたします。

—以上—-

以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

「厳格化する過重労働対策と
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8月18日に金沢、9月22日に名古屋、9月28日に東京にて
開催が決定しました! 
深謝です!
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実際に講座に参加された方々からの感想をシェアさせていただきます。
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何(どこの部分)が決め手となって講座に申し込まれましたか?
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ストレスチェックが自分の周りでは、否定的だったりと話を聞くことがあるので、実際の実情がどうなのかを知りたくて申し込みました。

今後はストレスとハイリスクの職場担当になるため、離職を減らしたいと思い申し込みました。

ストレスチェックが世間でそのように広がっているか、それくらいの人々が面談を受けているか知りたかった。

病院で職員のカウンセリングをしているで、もっと効果的な関わりができるようになるヒントが欲しかったから。

ストレスチェック制度2年目への実践的対策というテーマ。

武神先生に会いたくて申し込みました。

日本ストレスチェック協会の講座だったので。

■=============■
講座を受ける前後で、あなたの中にどのような変化がありましたか?
■=============■
ストレスチェックの講座は難しい印象がありましたが、本日の講座を受けて少しわかった気がします。

受ける前は、ストレスチェック制度で仕組みや結果を求めすぎたのかなと思いました。「顔つなぎでもok」というのが印象的でした。

自分でもメンタルヘルスをネガティブに考えていることに気づきました。明るく楽しく考えるということを忘れていました。

エネルギーを注ぐ相手を選んでエネルギーを注ぐことが確信となった。

やってもどうせ変わらないとかネガティブに考えがちだが、地道に自分のやりたいことに向かっていってよいのだと思った。

ストレスチェック制度に関する活動を再開しようと思った。

「みる・きく・はなす技術」の講座を開催したいと思いました。

自分の会社の労務管理・時間管理がずさんでした。現状を把握することから始めます。

ストレスチェックの結果については企業によってそれぞれなので、他と比べるものではないと思った。

モチベーションがあがり、色々とやるべきことが整理されました。

研修を開催できるようにしたい。

教育現場で実践したい。

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お申し込みはこちらです
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以下の動画以上の内容をお届けしたいと考えています。
【SC制度元年から7つの学び 】
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セルフケア、周囲のケア、不調者のケアを学べる講座
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