安全配慮義務は実際に行動に移せなければ無意味である

いつもお読みいただき誠にありがとうございます。
協会代表理事・産業医の武神です。

今日は、産業医として
【安全配慮義務は実際に行動に移せなければ無意味である】
という内容を投稿させていただきます。あなたのお役に立てば幸いです。

先週のニュースでご存知の方も多いと思いますが、3.11の震災後の津波で
自動車学校が、法人としての避難を行わなかったことを安全配慮義務違反として
訴えられていた判決がでました。

結果は、19億円の賠償命令
(地裁なので最終決定ではありません)

【詳細はこちら】
「安全配慮義務違反と死亡に因果関係」
津波で26人死亡 自動車学校側に19億円賠償命令(仙台地裁)
http://memory.ever.jp/tsunami/higeki_joban-bus.html

まず、お亡くなりになった方々へご冥福をお祈りします。

さて、本題です。

”安全配慮義務は実際に行動に移せなければ無意味である”

ネット上でこの常磐山元自動車学校の情報が検索できないので、職場の規模はわかりません。

この職場の安全配慮義務は誰が率先して行うべきだったのか、今となっては知る由もありません。

ただ、今回の判決から言えることは、安全配慮義務とは、

「あらゆる状況にも備えなければならず、
そして、備えるだけではなく実際に行動しなければならない。」

と、言うことです。

大地震・大津波は想定内として備えるべきです。

昨今、12月にはじまるストレスチェックテストについて
様々なお問い合わせをいただきます。
その中には有名企業様も多く含まれます。

多くは、
【安全配慮義務対策としてどうしたらいいか?】
といった内容です。

会社内の組織や文書で、【安全配慮義務の記録】
を残すことは簡単です。

しかし、これを【実際の行動】として、できるか否かは
担当者の意識、企業全体としての意識にかかっていると思います。

ストレスチェックテストが12月に始まります。
まだ、国からの正式なガイドラインは発表されていません。

考えるべき何かとは?
やるべき何かとは?
決めるべき何かとは?

上記内容をお教えすることは簡単です。

しかし、

私は、これを会社に持ち帰って【実際の行動に移す】
ことができるように、お教えしたいと思います。

4月以降に、上記内容にご理解頂き【学ぶ気のある】
人事担当者の方、健診クリニック担当者の方を対象に
講座を考えております。

どうぞ、ご期待下さい。
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現在、協会として広範囲にわたる講義を行っています。

・本日(1/31)の金沢の講座は、本日まで受付可能です。
http://jsca.co.jp/20150130kouzainfo.html/
(ただし、事前予約がないと資料がお渡しできない可能性があります。)

・2月6日の東京の講座は、会場満席により受付終了いたしました。

・2月10日夕方に大阪梅田にて講座を開催します。

懇親会もありますので、何でもご質問下さい。

・2月11日には、福岡で講座を開催します。

・最後の講座は、2月18日東京です。
こちらは残席がありますので、ぜひ、お申込下さい。
http://jsca.co.jp/20150102kouzainfo.html/

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