産業医武神のクライエントでのストレスチェック制度との関わり方

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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先週のメルマガでお伝えさせていただいた
キモの部分は以下です。

*********************************************

面談指導を受ける必要があるかの判定については
医療業務ではないので医師賠での補償対象外
*********************************************

面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は
医療業務に該当するので医師賠の補償対象内
*********************************************

その後、私(武神)が、
自分の産業医クライエントにお伝えしたことは、

クライエント企業のストレスチェック制度に際して、

「面接指導」のみを私に希望する場合は、
・新たな契約書必要なし
・費用は産業医訪問内であれば無料
・ただし、以下3点を守っていただくこと
 1-面接指導1件に30分の枠を確保
 2-面接指導を受ける者の勤怠・労働時間・ストレスチェックテストの詳細結果等の提示
 3-実施事務従事者はクライエントの社員

「実施者」も希望する場合は、
・新たな契約書必須
 (実施者の免責や、産業医とのバランスについての条項)
・ガイドラインに沿ったストレスチェック制度の実施
 (上述の面接指導条件を含む)
・実施事務従事者はクライエントの社員
以上満たせば、【無料】でお受けします。
満たさない場合は、実施者をお受けできません。

上記のような内容です。

これについては、
いろいろなご意見あると思います。

納得される方も、
批判される方も、
いると思います。
(それでいいと思っています)

世の中を探せば、

「実施者1者5.5万円!」
で請け負うことを宣伝する医師もいるようです。

メンタルクリニックに、
「200人規模の会社ならば、実施者は60万円」
とのお見積りを出された会社もあるようです。

ちなみに、上記は、
「実施者のみ」
でのお値段ですからね。。。

私が今、仕事がなかったり
もっともっと収入が欲しかったら、
上記のようなビジネス展開も
選んだかもしれません。

ただ、
今、
そんなことやりたいとも
全く思わないので、
私は、今のところ

「実施者請負」ビジネスは
やる予定はありません。

日本ストレスチェック協会の産業医の中には、
産業医をやるのであれば、実施者も可能
という人間もいます。

ストレスチェック制度を機会に
産業医体制から見直す気のある会社様は
ぜひ、お問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

こういった情報ですが、
なかなか自分だけで考えるのは
難しいですね。

産業医としての
私個人でも無理だと思います。

以上のような情報や
これからのメルマガの情報を
私は、現在、

「日本ストレスチェック協会のFT仲間たち」
とのディスカッションの中で
得て確認しています。

現在私が活動をmainにしている
一般社団法人 日本ストレスチェック協会では、

産業医の観点から
ストレス対策、メンタル対策を体系立てて
学び、教えることができるFT(ファシリテーター)を
育成しています。

昨年3月開始から、今日までで、
約100件のFT資格を発行しました。

すでに講座を10回以上しているFTもいます。
新たな研修依頼をgetしたFTもいます。
今後、超大手企業での20回の企業研修を獲得したFTもいます。

講座はしていないけれど、
どんどんビジネスが拡大しているFTもいます。
自社内で、活用しているFTもいます。

学んだ後の活用方法は、
私の予想よりもはるかに広がっています。

その中でも、私にとってのうれしい誤算は、
本当に有用な情報のやり取りを
日々SNS上で、FTとできていることです。

これも、あらゆる専門家が揃うからできること
と考えます。

実は、FTの半分くらいは
国家資格取得者
なんです。

私の方も、自分の執筆記事のほか
依頼講演内容を随時
FTのグループには、「ここだけ」として
シェアしています。

このメルマガ読者のあなたも、
協会のFTとなり、
一緒に日本のメンタルヘルスの現状を
改善していきませんか?

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いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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