過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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■ストレスマネジメントFT養成講座、受講生の声
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■==============================■昨年12月にはじまったストレスチェック制度ですが
その中の役職は、医師の賠償保険の対象なのか否か?
個人的にとても気になっていました。こんなことまで気にする人は
多分、
医師全体の2割くらいとの印象です、、、昨年から、いろいろな方面にあたり
リサーチをしてきました。私の個人的なツテ
日本ストレスチェック協会のFTやそのツテ
などなどもちろん、
この手の賠償保険を出している会社とも
交渉(相談)してきました。そして、現在
私の確認出来た結論は以下です。*********************************************
①
面談指導を受ける必要があるかの判定については
医療業務ではないので医師賠での補償対象外
*********************************************
②
面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は
医療業務に該当するので医師賠の補償対象内
*********************************************言葉を変えると
実施者の仕事である1は、対象外
医師の仕事である2は、対象内つまり
実施者は、医師賠での補償対象外
面接指導は、医師賠の補償対象内
ということです。上記は、私が医師賠償保険に加入している
「T海上」からの正式なコメントです。(某Sポ日本については、知りません)
ご参考までに、以下もシェアします
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改正労働安全衛生法第66条の10
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
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省令
第52条の15 法第66条の10第3項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、同項に規定する面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等(*)が認めたものであることとする。
(*)医師又は保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師又は精神保健福祉士
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※参考ホームページ:http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-7
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(関係者のコメント)
ストレスチェックを行った労働者への結果通知(面談でのフィードバックも含む)や、面接指導を受ける必要があるかの判定については、医師以外の者が行うことが認められているため、医師賠で対象とする医療業務には該当しません。一方で、面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は医師によって行うことが定められていますので、医療業務に該当することになります。つまり①面談指導を受ける必要があるかの判定については医療業務ではないので医師賠での補償対象外、②面接指導の希望を申し出た労働者に対する面接指導は医療業務に該当するので医師賠の補償対象となります。
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以上、ご活用ください。来週のメルマガでは、
上記情報を得てから
私が自分の産業医クライエントに送ったストレスチェック制度の運営についての
方針をシェアさせていただきます。ご期待ください。
こういった情報ですが、
なかなか自分だけで入手するのは
難しいですね。産業医としての
私個人でも無理だと思います。以上のような情報や
これからのメルマガの情報を
私は、現在、「日本ストレスチェック協会のFT仲間たち」
とのディスカッションの中で
得て確認しています。現在私が活動をmainにしている
一般社団法人 日本ストレスチェック協会では、産業医の観点から
ストレス対策、メンタル対策を体系立てて
学び、教えることができるFT(ファシリテーター)を
育成しています。昨年3月開始から、今日までで、
約100件のFT資格を発行しました。すでに講座を10回以上しているFTもいます。
新たな研修依頼をgetしたFTもいます。
今後、超大手企業での20回の企業研修を獲得したFTもいます。講座はしていないけれど、
どんどんビジネスが拡大しているFTもいます。
自社内で、活用しているFTもいます。学んだ後の活用方法は、
私の予想よりもはるかに広がっています。その中でも、私にとってのうれしい誤算は、
本当に有用な情報のやり取りを
日々SNS上で、FTとできていることです。これも、あらゆる専門家が揃うからできること
と考えます。実は、FTの半分くらいは
国家資格取得者
なんです。私の方も、自分の執筆記事のほか
依頼講演内容を随時
FTのグループには、「ここだけ」として
シェアしています。このメルマガ読者のあなたも、
協会のFTとなり、
一緒に日本のメンタルヘルスの現状を
改善していきませんか?■ストレスマネジメントFT養成講座情報■
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https://jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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