過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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早速お答えさせていただきます。
(あくまで私の個人的見解です)*************************
①本人が面接指導を申し込んだ場合ですが、ストレスチェックの詳細結果を開示対象となる
「会社の範囲」はどこまででしょうか。上司を含みますか。②本人が産業医との面接指導を希望する場合、詳細結果の産業医への開示につき本人同意を得る必要があるでしょうか。
③高ストレス者と判断された者が面接指導を希望しない場合、就業規則で「会社が求めた場合は、面接指導を受けなければならない」と規定し、高ストレス者に面接を強制して有効でしょうか。
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答え
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やり方は色々あると思います。
基本的に、すべて衛生員会で検討して承認、規約にその旨かけば、「違法」ではありません。
ただし個人的には、あまりいいとは思わない部分もあります。ストレスチェック制度の目的を以下2つした場合で、具体的にお答えさせてください。
「年に1回、自分のストレスやメンタルについて考えるきっかけにする」
「高ストレス者がそのまま放置されることなく、どこかに繋がることができるようにする」*************************
①本人が面接指導を申し込んだ場合ですが、ストレスチェックの詳細結果を開示対象となる「会社の範囲」はどこまででしょうか。上司を含みますか。
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→ガイドラインによると、上司も含みます。上司に職場での様子を教えてもらったほうが、より効果的な面接指導・その後の就業制限につながるという考えでしょう。
同じ意味で、人事の担当者にも開示されるのが妥当と思います。
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②本人が産業医との面接指導を希望する場合、詳細結果の産業医への開示につき本人同意を得る必要があるでしょうか。
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→面接指導を申し込んだ時は、自動的に面接指導担当医にストレスチェックテストの詳細結果を開示することに同意したとみなされます。
産業医が面接指導医の場合は、ご質問の答は、「わざわざその同意は不要、ストレスチェック制度の説明で事前になされているはずなので」です。
面接指導担当医は業者等他にいるにもかかわらず、高ストレス者の従業員が産業医による面接指導を申し込んだ場合、それは面接指導ではありません。ストレスチェック制度の中での補足的面談・相談対応、または、通常の産業医面談として扱うべきでしょう。すなわち、ストレスチェックテストの詳細結果を開示するか否かは、従業員次第です。
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③高ストレス者と判断された者が面接指導を希望しない場合、就業規則で「会社が求めた場合は、面接指導を受けなければならない」と規定し、高ストレス者に面接を強制して有効でしょうか。
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→違法ではありませんが、有効とは思いません。
それならば、そもそもストレスチェックテストを受検しない、受検しても本当のことを答えない社員が出てくることが容易に想像できます。
ストレスチェックテストの受検は従業員は任意です。面接指導の受検も任意と考えるべきでしょう。会社としては、複数回の面接指導受診奨励案内を出す、過重労働面談や健診の異常値などで面談に呼ぶ(個人的には別件逮捕と呼んでいます)のがいいと思います。
*************************あくまで個人的見解ですが、お役に立てば幸いです。
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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