企業担当者様のための詳細情報

労働安全衛生法改正法によるメンタルヘルス対策の充実・強化

以下が、今回のメンタルヘルス健診の開始に関して、人事担当者が抑えておきたい項目です。

  • 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務付ける。
  • 労働者は、事業者が行う当該検査を受けなければならないこととする。
  • 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。
  • 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたときは、医師による面接指導を実施することを事業者に義務付ける。
  • 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととする。
  • 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

職場のメンタルヘルス対策の基本的な方向

職場のメンタルヘルス対策を行うとき、以下基本的項目を必ずふまえる必要があります。

  • 労働者のプライバシーが保護されること
  • 事業者にとって容易に導入でき、また、労働者にとって安心して参加できること
  • 専門的な知識を有する人材の確保や活用等の基盤整備が図られること
  • 労働者が、健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等で不利益を被らないこと
  • 必要な場合には専門家につなぐことができること、職場においてメンタルヘルス不調の正しい知識の普及が図られること

日本ストレスチェック協会のストレスチェックテストを利用するメリット

  • 1. 無料でご利用になれます。
  • 2. 厚生労働省が標準的設問と定めたシンプルな内容で、どなたでも簡単にご利用できます。
  • 3. 個人情報は保護されます。チェックテストの結果内容が、第三者に伝わることはありません。
  • 4. 実際にこのストレスチェックを受けることで、会社はストレスチェックテスト機会提供義務、労働者個人はストレスチェック受診義務を果たしたことになります。

事業者にとってのメリット

前述の無料、シンプル(簡易)、個人情報の保護、実施義務に加え、

  • 5. インターネットで短時間に行えるため、業務上のロス(損失)が最小限に抑えられます。
  • 6. 社内イントラネットではななく、独立団体の利用のため、個人情報が保護されることが労働者にもわかりやすく、高い受診率が期待できます。
  • 7. 優れたシステムであるにもかかわらず、事業者にとっての負担が少ないため、毎年ご利用可能です。

以上、まとめますと、
事業者にとっては、業務上最低限のロス(損失)、高い受診率、毎年の繰り返しの利用、が期待できます。

事業者が把握すべき注意点

・ストレスチェックテストの個々の結果内容は、事業者が知ることはできません。

・このようなストレスチェックテストを利用した結果、集団のメンタルヘルス不調者の数が実際に減ったなどの信頼できるデータはありません。

・メンタルヘルス健診(ストレスチェックテイスト)は、あくまで事業場におけるメンタルヘルス対策の一部分です。これをやれば、メンタルヘルス対策すべてが万全というわけではありません。職場のメンタルヘルス対策の導入として、ぜひご活用ください。

・本HPが提供しているのは、ストレスチェックテストまでです。高リスク群労働者が面接を希望した場合は、産業医や地域産業保健センターをご活用ください。

従業員50人以上の事業場には義務、従業員49人以下の事業場には努力義務があります

以下3点が、企業にとって義務(努力義務)となっています。

  • 1.メンタルヘルス健診(通称ストレスチェックテスト)を年1回従業員に受診させること
  • 2.その結果高リスク群となった労働者が面接を申し出た場合は、専門家による面談を提供すること
  • 3.面談を実施した医師から必要に応じて、時間外労働の制限や作業の転換等の意見聴取を行うこと

産業医のいる事業場においては、2と3については、御社の産業医の先生と相談してすすめてください。
産業医のいない事業場においては、地域産業保健センター等をご活用ください。もしくは、このHPの賛同協会員の医療機関等は、メンタルヘルス健診について理解のある機関です。ご活用ください。

【人事担当者から頂くご質問Top3】

1 社員がストレスチェックテストを受診した事を把握する必要はありますか?

事業者にはストレスチェックテストの提供義務、労働者には受診義務があります。その点から言えば、把握しておいたほうがいいと考えます。
日本ストレスチェック協会では、このためのツールを無料で提供しております。ご活用ください。

2 社員が高ストレス群該当となった場合はどうしたらいいですか?

社員が高ストレス群該当となったとしても、会社にはストレスチェックテストの結果内容を知らされませんので、会社はそれを知る方法はありません。
労働者本人が、ストレスチェックテストの結果に基づき専門家による面接を申し出た場合、事業者には医師による面接を提供する義務(従業員49人未満の事業場は努力義務)があります。産業医のいる事業場においては、産業医による面談を設定しましょう。産業医のいない事業場においては、地域産業保健センター等をご活用ください。もしくは、このHPの賛同協会員の医療機関等は、メンタルヘルス健診について理解のある機関です。ご活用ください。
面接を申し出た社員に対する不利益取り扱いは禁止されています。労働者の意向を尊重することにご留意ください。

3 実際にどのような形で、会社は記録を残すべきでしょうか?

不明確な点が多いので、現時点では何とも言えません。
御社担当の専門家と一度ご相談ください。
詳しい内容は、事例等をもとに、セミナーでお話しさせていただきます。セミナーにご参加ください。

中小企業の方は必ずご確認ください。

中小企業には、平成18年4月より、「中小企業職業相談委託助成金」が設置され、メンタルヘルスを含む職業相談を、外部の専門機関等に委託をした場合、費用の一部が受給できることになっています。
詳細は、各都道府県労働局にご確認ください。

中小企業の皆様へ PDFファイル

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