人事担当者様から頂くご質問Top3

Q1. 社員がストレスチェックテストを受診したことを把握する必要はありますか?

事業者にはストレスチェックテストの提供義務、労働者には受診義務があります。その点から言えば、把握しておいたほうがいいと考えます。

日本ストレスチェック協会では、このためのツールを無料で提供しております。ご活用ください。

Q2. 社員が高ストレス群該当となった場合はどうしたらいいですか?

社員が高ストレス群該当となったとしても、会社にはストレスチェックテストの結果内容を知らされませんので、会社はそれを知る方法はありません。
労働者本人が、ストレスチェックテストの結果に基づき専門家による面接を申し出た場合、事業者には医師による面接を提供する義務(従業員49人未満の事業場は努力義務)があります。
産業医のいる事業場においては、産業医による面談を設定しましょう。産業医のいない事業場においては、地域産業保健センター等をご活用ください。もしくは、このHPの賛同協会員の医療機関等は、メンタルヘルス健診について理解のある機関です。ご活用ください。

面接を申し出た社員に対する不利益取り扱いは禁止されています。労働者の意向を尊重することにご留意ください。

Q3. 実際にどのような形で、会社は記録を残すべきでしょうか?

不明確な点が多いので、現時点では何とも言えません。
御社担当の専門家と一度ご相談ください。
詳しい内容は、事例等をもとに、セミナーでお話しさせていただきます。セミナーにご参加ください。

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