過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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■==============================■先週、8/31のニュースでご存知の方も多いと思いますが、
この【東芝裁判】は、「過労死」「安全配慮義務」という言葉の意味を決定付けた
【電通事件】
と同じように、後世に語られるものとなるでしょう。
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東芝裁判のニュースはこちら
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160831/k10010662891000.html
*****************************私なりに、この事件のあらましを端的に言うと
「うつ病を隠していた社員」
に対する安全配慮義務について
「自己申告なくても、察知できれば(会社は)察知すべき」
という、ごくごく、当たり前の内容です。
私は当事者ではありませんので、
皆様の多くと同じような情報しかありません。
その中で感じるのは、賠償額が安いとか、
会社は察知しろとか、
そういうニュースばかりということです。この事件の本質は、
誤解を恐れずに言うのならば、***********************************
該当社員がうつ病であることを知りながらも
会社には言わなかった(言えなかった?)
産業医に
問題があるのではないか
***********************************ということです。
もちろん、
産業医(医師)には守秘義務があります。しかしながら、
患者さんの生命の危険等を察知した場合は、
その医師の判断でopenにしてもいいのです。細かい内容は知りませんが、
本人への説得(すでに正常は判断ができないレベルだった可能性あり)
ご家族への説得
上長等への説得(一般例として話す等)
などがなされたのか
なされていないのかブラックボックスで全くわかりません。
しばらく前に、
主治医が復職許可を複数回出しているのに
産業医が復職を認めなかった結果、
休職期間満了し、自然退職となった(クビになった)ケースで、
会社と産業医を訴えたニュースがありました。この時も、同じようなことを感じました。
その産業医の「質」はどうなの?
東芝裁判についても
産業医の「質」はどうだったのか?
そこを考えてしまう私でした。以上、お読みいただきましてありがとうございます。
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