実施者を引き受けないクライエントへの提案

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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https://jsca.co.jp/20160220-seminarkansou-html.html
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■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
http://bit.ly/onakaouyou7201625
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先月のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。

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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。

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私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
幾つかの条件を満たしてくれれば、

【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】

と、お伝えしています。

その条件を満たさない場合は、
実施者はお断りしています。

有料でも引き受けていません。

その場合でも、
なんでも相談くださいと
惜しみないアドバイスはさせていただいております。

また、
【以下条件を満たせば、面接指導はお受けします】
と提案しています。

その条件は、
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・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
  過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
———–

実施者の条件3であったものですね。
詳しくは、前回のメルマガをお読みください。

ちなみに
面接指導は医師のみの行為であり
東京海上の医師賠償保険では、カバーされる
と、私は認識しております。

この条件を満たせないところは、
実施者も面接指導も
お引き受けしていません。

有料でもお受けしていません。

ちなみに、
前回までにご紹介した内容を含んだ
「実施者のための契約書」
があります。

私と、友人の産業医で労働衛生コンサルタントが
弁護士の先生と相談を重ねて作成しました。

そして、私が実際に使っています。

この契約書に興味のある方は、
このメルマガに返信する形で、ご連絡ください。

ただし、無料ではありません。
でも、十分に元は取れる値段です。

産業医の先生には、お勧めできるものです。

今日はここまでとします。

次回は、あなたのご質問にお答えしたいと思います。
ぜひ、知りたい内容、聞きたい内容を教えてください。

このメールに返信していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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■産業医が期待するストレスチェック制度の補足的面談と、
■制度開始後に求められるカウンセラーとは
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■不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座
■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
http://bit.ly/onakaouyou7201625
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■ストレスマネジメントファシリテーター養成講座情報■
■土日の10:00-19:00で資格取得できます
■【5/14-15新大阪】【5/21-22鹿児島】【6/11-12福岡】【7/2-3東京】
■詳細:https://jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/
■(上記以外での地方開催は4人以上集めていただければ出張します)
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https://jsca.co.jp/20160220-seminarkansou-html.html
https://jsca.co.jp/20160221-seminarkansou-html.html
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