ストレスチェック制度、高ストレス者と面接指導対象者の関係

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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2月3日に厚生労働省の
ストレスチェック制度関係 Q&A
が更新されましたね。

私は何度も読んでいますが、
久しぶりに読み直して、
思うところあり、
ここにシェアしたいと思います。

まず、以下3つをお読みください。

■=Q11-1 =■
高ストレス者の選定に関して、プログラムの自動判定結果で高ストレスと出た 場合は、医師の判断を経ずに面接指導の対象者としても良いのでしょうか。実施者の 判断があったかどうかを残しておく必要があるのでしょうか。

■=A=■
高ストレス者の判定は自動的に行ってもよいですが、面接指導が必要かどうかは改めて実施者の判断が求められます。その際には、例えば対象者名簿に押印するなど、 実施者が判断したことが分かる記録を残しておくことが望ましいです。

■=Q11-3 =■
事業場の規程として、数値基準により高ストレスと判定された者については、 全員面接指導の対象者とすると決めていたとすれば、システムでストレスチェックを 実施し、その結果が高ストレス者に該当するかどうか、面接指導の対象者かどうかを 瞬時に出力し、それをもって結果の通知まで終了したとすることは可能でしょうか。

■=A =■
Q11-1の回答と同様に、高ストレス者の判定は自動的に行ってもよいですが、面接指導が必要かどうかは、実施者が確認・判断しない限り、ストレスチェックを実施 したことにはなりません。
したがって、例えば、高ストレス者と判定された者を、実施者の確認・判断を経る ことなく、面接指導の対象者として決定し、本人に通知するといったルールを定めた り、そうした処理を自動的に行うプログラムを用いてストレスチェックを実施するこ とは不適当です。

■=Q12-2=■
面接指導対象者は、実施者の判断で、高ストレス者の中から、実施者が判断し て絞り込むということになるのでしょうか

■=A =■
面接指導の対象者は、事業場で定めた選定基準に基づいて選定した高ストレス者に ついて、実施者が判断していただくことになりますので、例えば、補足的に面談を行 った場合などについては、その面談結果を参考にして実施者が絞り込む場合があり得 ますし、高ストレス者全員をその評価結果を実施者が確認の上で面接指導対象者とす る場合もあり得ます。

要するに、
プログラムを組んで、高ストレス者を判定し
受検者にその旨、連絡してもいいけれど、
そのまま、いきなり
「面接指導必要よ!」
としてはダメ。

実施者の判断や
補足的面談(その結果を実施者が判断)
などの
ワンクッションが必要です。

ここで、
【実施者選びの大切なポイント】
です。

*******************************
実施者は、実施事務従事者(多くは会社の人)が、
簡単に連絡がつく人にしましょう。
*******************************
業者の場合、
業者に連絡→そこから実施者に連絡
と、なるかならないかは、

返事をもらうまでの期間として、
また、
実施者の責任感として

かなり違いあると思います。

一度ご確認ください。
以上、お役に立てば幸いです。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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