過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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■==============================■厚生労働省の患者調査によると、
うつ病等の気分障害患者数は過去10年に倍以上に増加しています
(1999年に44.1万人、2008年には104.1万人)また、
平成26年度「過労死等の労災補償状況」によると
精神障害の労災請求件数は1,456件、
支給決定件数は497件であり、
ともに過去最多を記録しています。自殺とうつ病による休業・失業などによる社会的損失額は、
2009年の1年間で約2兆7000億円に上る
との推計結果もあります
(厚生労働省と国立社会保障・人口問題研究所)。企業のメンタル休職者に対する負担は、
金額にすると休職者1人あたり422万円
というデータもあります。
(内閣府 仕事と生活の調和(ワークライフバランス)
に関する専門調査会「企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット」
(平成20年))このような状況の中、近年、
経済学的視点からも企業の
ストレス・メンタルヘルス対策の効果を示すデータ
が出てきました。2014年6月13日
日本経済新聞の経済教室によると、
メンタルヘルス不調による休職者が少ない(減少した)
企業の方が、リーマンショック後の景気後退の中でも
企業の業績(利益率)の減少が
少なかったとのことでした。メンタルヘルス対策の一環として、
従業員のストレス対策を導入することは、
道徳的に想像は難しくありません。しかし、以上より、
企業がストレス対策を導入する意義は、
道徳的意義以外に、
社会的にも、
経済的にも
「ある」と言えるでしょう。
**********************************
では、果たして企業のストレス対策の
現状の効果はいかほどでしょうか。
**********************************現時点で、ある種のストレス対策を
任意の集団(組織)に導入することにより、
その集団(組織)における
メンタル不調者が有意に減少した
という医学的に信頼出来るデータはありません。2015年12月にストレスチェック制度が始まりました。
新制度の目的は、
職場のメンタルヘルス対策のセルフケアの
強化・徹底と、
職場環境の改善です。この制度は、関係者たちからは、
さまざまな希望や期待が寄せられています。厚生労働省は、制度開始にあたり、
標準的な質問として
57問からなるストレスチェックテストを
公開してくれています。しかしながら、
この厚生労働省の提供する57問の標準的質問においても、
利用したからといって
集団(組織)のメンタルヘルス不調者が
有意に減少したという実績はないことを
厚生労働省自身が認めています。**********************************
では、
このようなストレス対策を導入する意味はないのか?
やるだけ無意味なのでしょうか?
というと、私はそうは考えません。
**********************************1つだけ確かなことがあります。
それは、
最低年に1回行われる“からだの健康診断”を受ける時、
誰もが自分のからだの健康について少しは考えるように、新制度によって、
年に1回すべての従業員が
自分のストレスやメンタルヘルスについて考える
“きっかけ”が生まれます。これだけでも大きな進歩だと思います。
今年の労働安全衛生管理も、
ストレス・メンタルヘルス対策と
しっかり向き合って
いきましょう!上記記事の詳しいデータは以下リンクよりご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_depressive.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html
http://toyokeizai.net/articles/-/5022
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamamoto/02.htmlいかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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