厚生労働省ストレスチェック制度第1回検討会 論点1 ストレスチェックの実施方法について

 

第1回検討会 論点1 ストレスチェックの実施方法について

(1)実施者
・ ストレスチェックを実施する者のうち厚生労働省令で定める者として、看護師、精神保健福祉士が想定されているが、公認心理師法案が次期国会で成立した場合には、 公認心理師を実施者に含めることの検討が必要。

(2)実施者の役割
・ 実施者(医師、保健師その他厚労省令で定める者)は、最低限、当該事業所におけるストレスチェックの企画及び結果の評価を行う必要がある。

・ ストレスチェックの企画には項目及び実施時期の選定を含み、結果の評価には、評価基準の設定及び個人の結果の評価(ストレスチェック結果の点検、確認、面接指導対象者のピックアップ)を含む必要がある。

・ ストレスチェック結果の集団的分析に基づき、職場全体の状況について産業医が評価・コメントができるようにすることが必要。

・ 実施者の役割が適切に果たされるよう、産業医が自ら実施者として関与することが望ましい。

・ ストレスチェックの結果(原票)は、実施者が、一定期間、個人情報の保護及び秘密の保持に留意しつつ、保管することが必要。

(3)ICTを活用したストレスチェックの実施
・ ICTを活用したストレスチェックを認めるとした場合、以下の3点について担保することが必要。これらの点について、条件を付したうえで、先行して実施している 企業の取組を阻害しないことに留意し、ICTを活用したストレスチェックの実施を 選択可能とすべき。

1 インターネットを介する場合のプライバシー確保、結果保存、改ざん防止

  2 労働者以外にストレスチェックの結果を確認することのできる者を限定して設定

3 (2)の実施者の役割が果たされること
・ ネット上でのストレスチェックは、労働者からみて、労務人事管理に使われることが懸念され、健康管理のためであるという趣旨が伝わりにくい。労働者が正直に安心して回答できるようなものにする必要がある。

・ 労働者に検査を受ける義務が課されていないため、企業が実施するストレスチェックを受けずに、ネット上で利用可能な民間のストレスチェックで済ませてしまうなど、制度が形骸化するおそれがある。

・ ICTを活用した方法として、労働者が無記名でストレスチェックを受け、その結果も保存されないというものがあるが、法定のストレスチェックとしては労働者が受  けたか否かが記録されることが必要。

(4)事業場の総合的なメンタルヘルス対策との連携
・ ストレスチェック制度は、個々の労働者に対して高ストレスであるとの判断だけでなく、実施率や実施方法についてPDCAサイクルで評価改善できる仕組みが必要。

 

関連記事

  1. 締め切り本日24時までです。

  2. Background of Japanese Mental Healt…

  3. 企業研修のご報告

  4. 2014年10月1日、15日のセミナー申し込みはこちら

  5. 働き方改革1年経ちました。。。

  6. 【ブラックジャックではありませんが…】

無料メルマガ登録

Email:   

Facebook

入江氏とのコラボ動画第1弾!