過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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■==============================■10月7日の日経新聞に、広告大手の電通に勤めていた若手社員が昨年12月に自殺した件に関して、直前の残業時間の大幅な増加が原因だとしてみた労働監督基準署(東京)が労災認定したとのニュースが載りました。http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H9P_X01C16A0CR8000/
その後、このニュースは第2の電通(自殺)事件として世間を賑わせています。その多くは、残業時間が多いこと=過重労働の罪を問うものですが、中には、100時間程度の残業でうつ病になるとは何事か!的な論調もあります。
そもそもの電通事件とはどのようなものだったのでしょうか。
今回のメルマガは、過去の電通事件(元祖電通事件)のおさらいです。
これは、1990年4月に電通に入社した24歳の男性社員が、長時間労働が続き翌年8月に自殺してしまったという内容でした。
そして、最高裁判所では長時間労働の結果うつ病を発症し自殺に至ったという一連の連鎖が認められ、従業員の過労自殺に関わる民事上の損害賠償請求事案について、因果関係を認めた初めての最高裁判決となりました。
また、このとき最高裁は、使用者(会社)は業務管理において労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負うという、安全配慮義務の概念を明記し、会社の注意義務違反を認めました。これは平成20年3月1日に労働契約法第5条で労働者への安全への配慮(安全配慮義務)として明文化されるまで、数多くの労務紛争(裁判)の場で引用されることとなりました。
電通事件は、会社の従業員への健康管理に関する意識を向けるにおいて大きな影響があったと思います。最終的に会社が約1億6,800万円を支払うとの内容で和解が成立しましたが、その額の大きさに、数々の企業が従業員の健康管理や長時間労働への対策に本腰を入れる結果となったというのが産業医としての正直な印象です。
この裁判の後、労働者の心身の健康を守るために、平成18年の労働安全衛生法の改正で、長時間労働者への医師による面接指導制度(過重労働面談)が始まりました。
また近年では、安倍政権のもと、過労死等防止対策推進法が平成26年11月1日より制定されました。
いずれも、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とするものですが、そのようなことを日本社会に気づかせるきっかけとなったのが、1990年の電通事件だったのです。
以上、お役に立てていただければ幸いです。
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
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