過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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■==============================■メルマガ読者の方から、ご質問をいただきました。
質問への答えと私なりの提案を
皆様にも共有させていただきます。QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
(前略)
私が勤務している会社は派遣会社です。
会社全体で300名ほどの社員がいます。1.
派遣事業所登録は4箇所あり50名以上の登録があるのは1箇所のみです。
こういった場合は50名以上の事業所のみ実施すればよろしいのでしょうか?2.
また、派遣先には多くても20名ほどしか在籍していません。
こういった場合は50名以下の事業所に当たりますでしょうか?
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQご質問どうもありがとうございます。
早速お答えさせていただきます。AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1.
左様です。
ストレスチェック制度の実施が義務なのは
「50名以上の事業所のみ」
となります。他は、「会社の任意」ですね。
2.
いいえ、実施義務の対象ではありませんが、、、、これに関しては、
決定するのは派遣元ではなく、
派遣先です。なので、
御社(派遣元)の対象外
とお考えいただいて結構だと思います。
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
【提案】
同じ法人内で、SCTを行う支店と行わない支店がある場合
確実に、従業員が【不公平】を感じます。つまり、会社に対するロイヤリティが低下してしまう
集団が出る可能性が高いです。そこで、それを回避する提案です。
【提案1】
ストレスチェック制度の実施が義務ではない事業所の社員(労働者)さんたちにも、
ストレスチェックテストを「もどきとして」実施し、高ストレス者や希望者には、
従業員数50人以上の事業場の産業医(or契約EAPの医師等)による
面接指導等を受ける機会を提供する。もどきで実施すれば、この面接はビデオ面談、電話面談で
問題ありません。【提案2】
ストレスチェック制度の実施が義務ではない事業所の社員(労働者)さんたちには、
以下のリンクより
ご自分のストレス具合をチェックすることをお勧めください。http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
結果はすぐ出ますし、レーダーチャートなどでも表示され分かりやすいです。
そして何より、会社に知られることはありません。そして、可能であれば、上記の結果、
自分のストレス具合などについて相談したいことがある人に対して、
クリニックやカウンセリングルームの初診料を
払ってあげるなどの
福利厚生の提供をご検討ください。
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTストレスチェック制度は、
年に一度、自分のメンタルヘルスについて考える「きっかけ」になります。ぜひ、この機会を前向きに建設的にご活用ください。
以上、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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■制度開始後に求められるカウンセラーとは
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■土日の10:00-19:00で資格取得できます
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■(上記以外での地方開催は4人以上集めていただければ出張します)
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