過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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と思った質問があったので、シェアさせていただきます。QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
補足的面談担当者の守秘義務の範囲はどうなっているのですか?
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQAAA
答え
AAA以下、あくまで、私の独断と偏見です。
補足的面談に知り得た内容は、
基本的に
ストレスチェック制度実施者に
【全て開示】
して構わない。本当に開示していいのか
気になる部分(内容)がある場合は、
その部分も開示していいか、
補足的面談受診者に確認しましょう。上記答えになる、
私の根拠3つ—————————————————
1.補足的面談の役割はカウンセリングではない
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ストレスチェック制度における
補足的面談の役割は、
ストレスチェックテスト高得点者から、「面接指導を受けるべき人を選ぶ」
「面接指導不要な人を除外する」
ことです。カウンセリングではありません。
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2.補足的面談の最終的な責任者は実施者である
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しかも、
面談は「カウンセラー等」、が行うのですが、最終的な
「面接指導の必要性の有無の判断」は
実施者となっています。実施者が、判断するのですね。
面談を行っていないのに、です。だから、
補足的面談を行った人間が
全ての情報を開示しないと、後々になって、
情報提供が不十分だったから
いい判断ができなかったと、補足的面談者が実施者に咎められる
可能性があります。それを避けるためにも、です。
—————————————————
3.実施者は全てを知っていい人間である
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そして、ストレスチェック制度における
実施者は、「全てを知るべき」
人間です。なので、全てを伝えるべきでしょう。
その内容を、実施者が、
実施事務従事者や会社側に漏らす(漏らした)か否かは、
補足的面談担当者の問題ではありません。
実施者の問題です。補足的面談等等者は、
自分が提供する情報が、
きちんと(社内等々に)漏れることなく
実施者に伝わることに
注意は必要です。その先は、実施者(と会社)の問題でしょう。
こんな感じのやりとりを
現在私は、FBグループで行っています。
日本ストレスチェック協会のファシリテーター限定です。年間1000人の働く人との面談から得られた
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協会理念に共感できない人
講座を開講し稼ぎたいとお考えの人【ストレスマネジメントFTの実際】
2016年6月現在、北海道から鹿児島まで、
80数名のストレスマネジメントFTが在籍しています。その属性は、
社会保険労務士、カウンセラー(産業Co、臨床心理士、精神保健福祉士、キャリアCo等)、
保健師・看護師、企業の方(人事、総務、営業)、教育関係者、EAP企業の方、
研修講師、医師、労働衛生コンサルタント、企業経営者等々の方です。FTno共通点は、
「メンタルヘルスの最前線・現場で、日々活動している」
ことFT養成講座の後も、
メンタルヘルスに関連するあらゆる専門家の集団で、
日々いろいろなことをディスカッションしています。協会だけでなくFT自身も各種メディアから注目され、
テレビや新聞に載っているFTもいます。
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協会のマスコミ掲載情報
https://jsca.co.jp/media
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岡山のFTがリビング新聞に載りました!
http://book.living.jp/ebooks/living/okayama/kurashiki/20160416/index.html#6
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日経MJにも載っています
http://bit.ly/1qTty4e
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ご活用いただけます。不安とストレス対策は、
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明るく楽しいストレス対策・メンタルヘルス対策を
一緒に広めませんか。【詳しくはこちらから】
https://jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai先月のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
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すすめさせていただきます。—————————————
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—————————————来月は、あなたのご質問にお答えしたいと思います。
ぜひ、知りたい内容、聞きたい内容を教えてください。このメールに返信していただけますと幸いです。
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