厚生労働省ストレスチェック制度第2回検討会 論点3 ストレスチェック結果の評価について

具体的な論点 1.標準的な質問項目を用いた場合の、評価基準の目安を示すことが適当か。また、

事業所独自の評価基準を設けることについてはどうか。 目安を示す場合、「心身のストレス反応」と、「仕事のストレス要因」及び「周囲の サポート」とを分けて検討するのでよいか。 標準的な質問項目の評価基準の目安は、上位から一定の割合とすることでよいか。 その際、どの程度の割合とすることが適当か。 また、以下の方法が考えられるがどうか。

「心身のストレス反応」の評価基準目安:
・ 抑うつ10点以上、または不安11点以上、または疲労12点以上とする方法(この場合、該当者は全体の 12.0%)

・ 抑うつ、不安、疲労の総得点が27点以上とする方法 ・ 食欲・睡眠の得点が高いものを評価時に考慮する方法

例えば、食欲・睡眠の項目については、何らかの基準値(点数など)で評価する のではなく、実施者がその他の項目の評価結果と併せて、要確認者に加えるべき かどうかを判断することとしてはどうか。 最終的な高ストレスの評価を行うに際して、「心身のストレス反応」で高値の者 と「ストレス要因」「周囲のサポート」で高値の者をどのように判定するか。両 方に該当する者とすべきか、いずれかに該当する者とすべきか。

「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の評価基準目安:
・ 尺度ごとの得点から上位およそ10%以内に入る状態を判定

個人ごとの結果の評価と、集団の結果の評価をそれぞれどのように考えるか

2.心身のストレス反応の評価方法について
57 項目の場合の評価基準をどのように考えるか。(平成 14~16 年度の下光班による マニュアル(第 1 回の参考資料4)では、標準化得点を用いた方法を示している)

3.仕事のストレス要因、周囲のサポートの評価方法について 57 項目の場合の評価基準をどのように考えるか。(同上)

4.事業所独自の質問項目を設ける場合の評価基準について目安が必要か。

資料2

参考資料2 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

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