厚生労働省ストレスチェック制度第2回検討会 論点4 ストレスチェックに含めることが不適当な項目について

基本的な考え方(案)

●  改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックは労働者の心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調の未然防止のための取組(一次予防)につなげるものである。

●  ストレスチェックの後に面接指導を実施することにより、結果的に早期発見と適切な対応(二次予防)につながることも想定される。具体的な論点 1.改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックの趣旨を踏まえて、ストレスチェック項目に含めることが不適当な項目又は項目のセットはあるか。 精神疾患スクリーニング(うつ病スクリーニング、アルコール依存症スクリーニング等) を労働者全員に一律に実施することは不適当ではないか。有病率の低い集団に対する実施は偽陽性が多くなり問題があるとの報告がある。

制度の枠外に整理される項目を明確化すべきではないか。(適性検査、性格検査など)

2.不適当な項目についても、法定外のものとして本人の同意を得れば、ストレスチ ェックと同時に実施することは可能としてよいか。

関連記事

  1. 衛生委員会の議題と資料をご提供!

  2. 厚生労働省ストレスチェック制度第1回検討会 論点1 ストレスチェックの…

  3. 【ストレス対策で一番やって欲しことはやっぱり…】

  4. 五月病について。10連休は悪化の要因になり得るか?

  5. 2015年1-2月 入門講座「不安とストレスに悩まない7つの習慣」

  6. 【「うつ病」社員が頻発する会社の共通点は?産業医から見た実態】

無料メルマガ登録

Email:   

Facebook

入江氏とのコラボ動画第1弾!