ストレスチェック制度は、産業医にもリスク?

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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12月にはじまるストレスチェック制度は、
産業医の我々にとっても
悩ましい部分もあります。

今日は実際の産業医の先生の
「悩み」の相談を
シェアさせていただきます。

—【問い合わせ1】—
ストレスチェックについて悩んでいることがありまして、
武神先生に教えて頂けたらと思いメール申し上げました。

先生もご存じのように、

「産業医が有意な心理的負荷の存在を知りながらも、
申し出がなかったために職場改善や業務軽減等の就業上の措置を求められず、
その結果健康障害の発生や増悪等が生じた場合には、
医療訴訟に準じて産業医が債務不履行に問われやすくなる」

「産業医はストレスチェックの結果から
就業上の措置が必要と判断した場合には、
労働者の同意や申し出がなくても
面接指導以外の方法で評価するなどして、
就業上の措置を講じるように事業者に求め、
労働者の安全と健康に配慮すべきである」

との見解が出されています(産業医大教授 堀江正知)。

専属産業医はここまで対応ができるかもしれませんが、
月に1-2時間の訪問のみの嘱託産業医には
ここまでの対応は不可能だと感じております。

産業医先の実施者あるいは共同実施者(外注した場合)
となることにとても
不安を感じております。

先生は実施者業務をどのようにされるのか、教えて頂けたらと思いまして・・。
—【ここまで】—

前半部分は、昨年の東芝裁判の流れですね。

私の考えは3つです。

1
社員の自殺等のリスクは、
SC制度開始の前も後も変わらない。

産業医(実施者)にくる責任「が」
変わるかもしれないということ。

うれしくないけれども、しょうがないことなのでしょうね。

2
(このDrは、600人規模のブラック企業の産業医を担当していて、
訪問は月に1回1-2時間の契約とのことでした)

現在のその600人規模の会社の勤務時間は短すぎるので、
十分にカバーできる訪問時間を提案すべき。

それがかなわないなら、
この会社の産業医をやめることも考える。

会社への提案としては、
3時間訪問を2回か、3時間訪問と2時間訪問でしょうか。。。

ただし、
会社の隠蔽体質や人事との相性等、
訪問時間だけの問題でない場合は、むずかしいですね。
いい機会なので、身を引くべきでしょう。

3
SC制度が始まるからに関係なく、
いざという時に会社が産業医に責任を押し付けそうな会社は、
そもそも産業医を引き受けるべきではない。

そのような会社は、SC制度に限らず
我々産業医にとってリスクが高すぎます。

私は、6年くらい前、
まだ産業医駆け出しの頃
もっともっとクライエントが欲しかった頃ですが
あえて魅力的な産業医案件を断ってことがあります。

日本の有名な電子メーカー(現在傾きかけ)と
欧州の有名な電子メーカー(現在同名でIT企業)の合併会社でした。

「うちの会社はか重労働が多いのは
当たり前、しょうがないこと。
だから、過重労働面談して、
”就業可能”のハンコをどんどん押してほしい。
いや、押すのが産業医の仕事だ」
という感じのことを、面接した人事部長さんに言われました。

今もうその会社はありません。。。

私自身は、現在の産業医クライエントについては、
全て実施者をやるつもりです。
(EAP業者やその会社の保健師さんなどの共同実施者が入るところもあります)

SC制度は、
専属産業医のいる会社はいいけれど、
嘱託産業医の会社には、
結構こんな不安を持つ産業医がいるということを知っていただければと思い、
シャアさせていただきました。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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