過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。
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実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただきます。
嘘なしで、現場100%の事例をお話ししますね。その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。************************************************************
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**************************************************************このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】
と、お伝えしています。条件1
・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン条件2
・産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意条件3
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
・実施事務従事者を社員から選任すること少し詳しく解説しますね。
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条件1:・実施者の免責を認める趣旨の契約書へのサイン
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いろいろとあたりましたが、最終的に実施者の行為は、医師の賠償保険ではカバーされません。
ですので、ストレスチェック制度の開始後、
実施者として訴えられるだけではなく、
裁判の時に呼ばれる、
証書を書く、書かされる
などなどの場合に、その費用を企業が負担する
ことを了解していただくことを第1条件としています。ある意味、当たり前のことです。
が、
気持ち的にはわかるが、
うちの法務部がokと言わないなどの理由で、
この項目を飲めずに
実施者は他で探していただいている
クライエントもございます。もちろん、その場合でも、
産業医として、
惜しみのないアドバイス、
どんなことでも相談
を受けています。—————————————————————-
条件2:産業医よりも実施者としての忠実義務を優先することへの同意
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条件1の内容
「実施者は、医師賠償保険の対象外である」ことは、
多分、医師の8割は知らないでしょう。条件2の「忠実義務」については、
上記を知っている2割の医師のさらに2割
つまり医師全体の4%くらいしか
知らないでしょう。説明しますね。
私の理解では、
産業医は、クライエント企業に対して忠実義務を持っています。ちょうど、企業の取締役が自社へ持っていたり、
弁護士が、クライエントに対して持っているのと
同じです。ストレスチェック制度の実施者となった場合、
もしものときに、
産業医としての忠実義務
と
実施者としての忠実義務
どちらが優先されるべきなのか?答えはいろいろでしょう。
なので、契約書の中で明確に
「実施者としての忠実義務を優先する」と
明記しております。これについて、企業が嫌な場合は、
つまり、産業医は常に会社に忠実義務を持って欲しい場合は、
別の実施者を探すべきです。私のクライエントの中で、
リスクマネジメントに最も敏感なクライエントは
これが理由で、私を実施者候補から外しました。
(他にも医者はいたこともあります)長くなったので、今日はここまでとします。
次回にもご期待ください。いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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