厚生労働省ストレスチェック制度第2回検討会 論点4 ストレスチェックに含めることが不適当な項目について

基本的な考え方(案)

●  改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックは労働者の心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調の未然防止のための取組(一次予防)につなげるものである。

●  ストレスチェックの後に面接指導を実施することにより、結果的に早期発見と適切な対応(二次予防)につながることも想定される。具体的な論点 1.改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックの趣旨を踏まえて、ストレスチェック項目に含めることが不適当な項目又は項目のセットはあるか。➢ 精神疾患スクリーニング(うつ病スクリーニング、アルコール依存症スクリーニング等) を労働者全員に一律に実施することは不適当ではないか。有病率の低い集団に対する実施は偽陽性が多くなり問題があるとの報告がある。

➢ 制度の枠外に整理される項目を明確化すべきではないか。(適性検査、性格検査など)

2.不適当な項目についても、法定外のものとして本人の同意を得れば、ストレスチ ェックと同時に実施することは可能としてよいか。

関連記事

  1. 社労士、心理士、カウンセラー、弁護士、産業医等々、労働安全衛生関連業務…

  2. 【産業医武神より。職場マウンティングや陰口への対処】

  3. メンタル休職者の平均休職期間は5.2ヶ月

  4. 【職場の「やっかいな人」に対して平常心を保つための処方箋】

  5. 【コロナ禍に上手に適応できている人とできてない人の違い】

  6. 名古屋で年間1200人の面談から見えてきたこと