ストレスチェックテストについての最新情報


平成27年3月24日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」の諮問と答申~ストレスチェック制度、特別安全衛生改善計画制度、外国検査・検定機関制度についての細目を定めます~
今後、厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業が進められるそうです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html

【省令案のポイント】
1.ストレスチェック制度関係

  1. 産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加します。
  2. ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定めます。

・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。    
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。

【コメント】
・実施は義務、受検は任意でありながら、5年間の結果保存と「労基署への報告」は確定しましたね。いずれ、健康診断並みの受診率が求められることになるのでしょう。。。実施は義務、受検は任意でありながら、です。
・みんなPCやマークシートでやって、SCTをface to faceでやる人はほとんどいないと思いますが、「実施者」の定義はどうにかならないものなんですかね。実施者=(統括)責任者という認識でしょうか?

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