産業医の職務とストレスチェック制度への関与

常時50人以上の従業員を使用する事業場においては、会社は産業医を選任しなければなりません。
ストレスチェック制度においては、産業医がストレスチェック及び面接指導を実施するなどの中心的な役割を担うことが適当とされており、実施に際しては専門的な見地からの意見などについても期待されているところです。

産業医とは

産業医とは、会社における従業員の健康管理等の職務を行う者であり、そのための専門的知識を有する者です。
会社は、労働安全衛生規則の規定に基づき、産業医に対し、従業員の健康障害を防止するための必要な措置を講じるための権限を与えなければならないとされています。
また、産業医が従業員の健康を確保するため必要があると認めるときには、会社に対して、従業員の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
なお、産業医の選任、選任している産業医の変更の際には、所轄労働基準監督署に対して届け出ることが必要です。

産業医が行う職務の内容は?

産業医は、次の職務を行うこととされています。
① 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措 置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること
② 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
③ 労働衛生教育に関すること
④ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
 上記と併せて、少なくとも毎月1回以上作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

ストレスチェック制度への関与の仕方

ストレスチェックの実施に際して、産業医が直接従事すべきということまでは規定されていません。
指針等で示されていることは、産業医が衛生委員会等に出席して、医学的な見地から会社に対して意見を述べるなど何らかの形でストレスチェック及び面接指導の実施等に関与してもらいたいということになっています。
しかしながら、上記の職務の内容などからすれば、日頃から各事業場の状況を含めて把握しているのが、会社の産業保健スタッフとともに産業医だと考えられています。
会社の産業医がストレスチェック及び面接指導等の実施に積極的に参画してもらうことによって、従業員の健康管理についてより一層の効果が期待できるはずです。

——————————————————————————————-
中山寛之(なかやまひろゆき)
中山社会保険労務士事務所代表 http://nsr-office.biz/
特定社会保険労務士
——————————————————————————————-