こころの健康診断が始まります

職場のメンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、2015年12月より、社員数50人以上の事業場に対して、「こころの健康診断」ともいえるストレスチェックテストの実施が義務付けられます。
しかし、実際にこのストレスチェック制度とは何でしょう?制度について、また気になる点を確認していきましょう。

ストレスチェック制度とは?

簡単に言うと、からだの健康診断や人間ドックを受けるのと同じように、年に1回、自分のこころの状況、ストレス、不安、悩みの有無やそれによる身体の反応(症状)の有無を調べるというものです。ストレスチェック制度は大きく分けて、2つ(ないし3つ)のイベントから構成されます。まず、ストレスの度合いを調べるストレスチェックテスト、必要な人に就業上の措置を判断する面接指導(お医者さんによる面接)、そして場合によりその間に補足面談(カウンセラー等による面接)があります。この一連の流れを含めてストレスチェック制度といいます。

ストレスチェック制度の基本的な流れ

ストレスチェックテストの結果、点数の高い人を「高ストレス者」とします。高ストレス者はうつ病の予備軍というわけではなく、単に、それなりにストレスを抱えていて、就業上の制限や専門家への相談を勧められるかもしれない者という意味です。
 高ストレス者が医師(産業医等)への面談を希望した場合、会社はその機会(面接指導)を提供しなければなりません。面接指導の結果、高ストレス者が働く上で何らかの注意や配置転換や労働時間の短縮など制限が必要な場合は、医師(産業医等)がそれを会社に指示できることとなっています。

ストレスチェックテストの受検は義務なの?

 からだの健康診断(定期健康診断)は、企業には実施義務、社員には受診義務があります。一方、ストレスチェック制度は、社員が50人以上いる事業場は実施する義務がありますが、社員数が49人以下の事業場は、努力義務です。つまり、社員は受けることが望ましいということになります。
 定期健康診断では、健康診断結果は事業者にも通知されますが、プライバシー保護の観点より、ストレスチェックテストの結果は、ストレスチェックテストを実施した医師または保健師等から労働者に直接通知され、労働者の同意を得ずに会社に提供することはできません。また、高ストレス者が面接指導を申し出たとき、そのことを理由にその社員に不利益な扱いをしてはならないとされています。
 また、メンタルヘルス不調で治療中などのため、ストレスチェックテスト受検の負担が大きい等の特別な理由のある人もいる可能性を配慮して、ストレスチェックテストの受検は任意であり、社員には受検義務はありませんが、受検義務はありませんが、社員は受検することが望ましいとされています。

ストレスチェックテストは何を調べるの?何を聞かれるの?

 厚生労働省は現在、ストレスチェックテストの質問として、以下3分野について調べることのできる標準的な57質問を提示しています。
・仕事の量、仕事の質、コントロール度、職場の人間関係等に関する質問で「ストレス要因」について。
・上司、同僚、友人、家族などの「周囲のサポートの有無」について。
・疲労感、抑うつ感、不安感、イライラ、身体愁訴等々の「心身のストレス反応」について。
 一方で、上述の3分野を満たしていれば、各事業場で独自のチェック項目を作成しても構わないという見解も示されています。そのため企業によってはもっと少ない質問項目数(最低3質問)や、200問くらいの質問項目数でストレスチェックテストを実施することが可能です。

ストレスチェック制度の目的

 現在の職場のメンタルヘルスに関する状況は、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど深刻な状況です。そのような背景の中でストレスチェック制度は作られて開始します。そして、ストレスチェック制度の目的として、
 職場でのメンタルヘルス不調の未然防止のためには、
 ①職場環境の改善等により心理的負担を軽減させること(職場環境改善)
 ②労働者のストレスマネジメントの向上を促すこと(セルフケア)
が重要と明記されています。
 このために、ストレスチェックテストで労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止のための取組(一次予防)を強化することを、厚生労働省はストレスチェック制度を開始する目的としてあげています。

ストレスチェックテストは本当に効果があるの?

このようなストレスチェックテストを実施することにより、ある集団のうつ病患者数が減ったなどの医学的エビデンスは(まだ)ありません。専門家たちからは、以下の問題が指摘されています。
・高ストレス該当と判定された方の中で実際にはメンタル不調ではない方が多く含まれ、対応が非効率となる可能性がある。
・個人のストレス症状・不調のみしか把握できず、職場環境の改善など一次予防(未然予防)につなげることは困難である。

それでも、こころの健康診断は始まります
 2015年12月にはじまるストレスチェック制度ですが、様々な課題があることは事実です。そして、その効果は誰にもわかりません。
 わかっていることは、ストレスチェック制度の開始は多くの企業にとって、人、お金、時間のかかるものであることです。そして、この新しい制度を社外の業者任せで形ばかりで導入しただけでは、会社と社員両者にとって、ほとんどメリットがなく、何の効果も期待できないだろうということです。
 そして、もうひとつわかっていることは、ストレスチェック制度の開始は、ストレス知らずの人も、ストレスを抱えた人も、誰もが年に1回は、「ストレス」や「こころの健康」について考える機会になるだろうということです。