ストレスチェック制度のQ&Aが続々追加

さて、昨年12月から義務化が施行された「ストレスチェック制度」ですが、皆様の会社での取り組み具合はいかがでしょうか?
私の周りを見渡しても、まだ”積極的”に取り組んでいる会社は多くないように感じます。

人事労務部門は、昨年からマイナンバーに振り回されてきて、ようやく落ち着きを見せ始めているので、そろそろ本格的に動き出す頃でしょうか。
どうやら、実際に実施するのは、夏前~秋口くらいを考えている会社が多いようで、6月~10月くらいが目途なのかもしれませんね。

それまでに、自社の制度に対する取り組みを固めておく必要があるでしょう。場合によっては、衛生委員会の在り方から考える必要も生じるかもしれません!?

-実務的な質問が増加

そんな中、厚生労働省は、2月に入ってから続けざまに「ストレスチェック制度関係 Q&A」に項目を追加しました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

だんだんと実務的な質問が増えているように感じるのは、各社が取り組んでいく中で浮かんでくる疑問が増加しているのでしょう。
たとえば、今回は下記のような質問が追加されています。

Q3-10 インターネット上などで、無料で受けることができるメンタルヘルスに関する
チェックを社員に受けてもらうことで、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを
実施したものとみなしていいでしょうか。

Q15-4 10 人を下回る集団でも労働者の同意なく集計・分析できる方法として、「仕事
のストレス判定図」を用いることは可能でしょうか。

Q21-3 産業医が実施者としてストレスチェックを実施し、医師による面接指導が必要
と判断した労働者が、面接指導を希望せず、事業者へのストレスチェック結果の通知
にも同意しない場合に、産業医から通常の産業保健活動の一環として実施する面談を
受けるよう強く勧奨してもよいのでしょうか

その他、労働基準監督署への報告をする際の書面の書き方などもいくつか載せられました。

-会社の意志を乗せ、総合的なメンタルヘルス対策を

制度自体が幅広く考えられ、また会社によってさまざまな形で創れる制度ですので、疑問も多くなることと思います。
ただ、だからこそ、会社の意志を入れ込んで創れるともいえます。

ストレスチェック制度は少々面倒な制度ではありますが、メンタルヘルス対策を考えるうえでは、とても有用な制度だと思います。
従業員がストレスについて、メンタルヘルスについて考える機会になりますので、ぜひともこのチャンスを逃さず、従業員向けにメンタルヘルス研修を行うなど、会社として積極的にメンタルヘルス対策に乗り出してみましょう。

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宮﨑 貴幸
社労士オフィスみやざき 代表(http://www.som-net.com
特定社会保険労務士、産業カウンセラー
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