愛知県の企業内社労士さんからの質問です

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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私、先月、愛知県の社会保険労務士会にて
公式な勉強会の講師を務めさせていただきました。

約1000人の社会保険労務士の先生を対象に
ストレスチェック制度や
その後のメンタルヘルス対策について
お話しさせていただきました。

講座参加後、メルマガにご登録いただいた
社労士の先生より
以下質問をいただいたので、
お答えさせていただきます。

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武神先生
先日の愛知県社労士会の研修でお話を伺った、勤務社労士のXと申します。
貴重なお話を本当にありがとうございました。

SCについては、行政からの情報にしか触れてきませんでした。
なんとなくわかったような気でいても、自分を事務担当者の立場に置いて見ていくと、「そもそも」の部分からして、まったく理解できていないことばかり。
先生のお話の中で、初年度はSCTは自社でやってみるとよいと伺いました。

まず、SCTのWEB版というのが、わかりません。PC端末を数台並べて従業員に入力させればいいのでしょうか。
結果はどのように出るのでしょうか。
紙媒体で行うのが簡単そうでも、いったい誰が採点するのか?で頭を抱えてしまいます。

配点は男女で異なるようだし、設問項目によって傾斜配点(というのが正しいのか??)になっています。1人分の採点でもすごく時間がかかりそうで、これでは採点担当者は残業になってしまうのではないかと思います。
(だから外注しようとどこも考えるのでしょうね)

初年度いったい何人がSCTを受けるか未知数なので、事務担当者の負担も想像ができません。
次に、高ストレス者判定ですが、入試なら定員が決まっているし、資格試験でも基準点(足切点)がきまっているので、あらかじめメドは立つのでしょう。
もちろん、入試とSCTとでは性質がまったく異なりますが。

でもSCTを実施して、例えば全員が点数が低い場合、高ストレス者をどうやって選んだらいいのか。
原則どおり上から10%拾うと、低ストレス者まで高ストレス者判定になってしまいませんか。
逆に全員高ストレス者と出た場合、高い者のうちでどこで線引きしてよいのか。
もともと高ストレス者基準は、SCT実施前に決まったことなので、やってみた結果が想定とかなり違うことはあり得るのではないかと思います。(こんなはずじゃなかった、なんでそーなるの?・・・みたいな)

そういう場合は、高ストレス者基準を当初定めてあっても、衛生委員会を臨時開催して、判定基準の見直しを臨機応変に変えてもよいのでしょうか。
出回っている本を読んでも、実務をやる者の疑問に全然真正面から答えてくれていないので、武神先生おすすめの本を購入しました!
これからじっくり読んで、理解を深めたいと思っています。

わかっていないのにわかったような気になるのは、本当に気持ち悪いです。
自分が計画作成・実務担当になったらどうするか、という立場で考えないと、全容が理解できないように思います。
まったく初歩の入門編のところで悪戦苦闘しておりますが、今後ともご指導をよろしくお願いいたします。
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ご質問どうもありがとうございました。
お答えさせていただきます。

web版は基本的に、社員に社内メールなどで
URLのリンクをお知らせし、
各自が、自分のPCやスマホで
答えるものと思います。

結果はその場で出るものと
後で、実施者・実施事務従事者がPDF等を
受検者に送る場合があると思います。
(厚生省のは後者)

大切なのは、
レーダーチャートでストレスを分析したような結果は、
すぐに表示できても

その人が面接指導が必要か否かは、
ちゃんと実施者が結果を見て判断しないさいとなっていることです。

衛生委員会で、
「コンピューター内で、自動的に点数で判断して
X点以上を高ストレス者=面接指導必要と判断していい」
とした場合は、どうなの?

→これはグレーゾーンになるでしょう。
僕的にはOKと思います。
衛生委員会で承認すれば。

紙媒体でした場合は、
そのマークシートをスキャナーで読み取るものも出ています。
厚生省の場合は、それを実施事務従事者が
厚生省のプログラムに入力するようにと言っています。

はっきり言って、現実的には、前者を選択すべきでしょう。

点数のつけ方等の質問部分は、
「初年度は、標準的なものを利用する」
と決めれば、あとは、プログラムの標準設定に任せましょう。

高ストレス者の線引きなども
「こだわらず、標準的なところで」
が、初年度にお勧めするSC制度です。
(講座で言った通りです)

ご質問内容はごもっともです。
無茶苦茶な制度なんです。

同じ実施期間内に
判定基準を変えるのはNGと感じます。
ご注意ください。

やったからといって、
メンタル不調者が減るエビデンスは
ありません。

「他人ごと」ではなく
「自分のこと」=当事者意識
を持つこと、大変大切と思います。

また、そのようなお考えの先生はご立派だと思います。

先週出た以下をダウンロードすると
もう少しイメージつくかもしれません。

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その他も、先週のメルマガに
現在市販の良さそうなものがありますので、見直してください。

以上、お役に立てば光栄です。

 

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