第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会の概要

日本ストレスチェック協会から、第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 の概要をお送りします。ご活用ください。

今日は、先日行われましたストレスチェック制度専門研究会の最終回の内容についてお話ししたいと思います。これは9月7日に厚生労働省案をベースに行われたものです。

 

そこで決まったこととしては、最終的に57問の標準的な質問を、厚生労働省が示してくれる、ということです。ただ、今まで出ていた23問のものと、内容的ほとんど違いがないからということで、使っても構わない、反対はしない、と言っています。

 

次に、このストレスチェックテストを実施するときに、たとえば性格診断とか、適性診断とか、また自殺への指向性があるかないかというようなヘヴィな内容のチェックなどを一緒にするのは、あまり適していないでしょうということもありました。特に自殺云々に関しての説明を設けるのであれば、それに対応できる体制を築いてからやりましょう、というようなことが書いてあります。

 

それからこれはあくまでも、うつ病のスクリーニングテストではなくて、一般の人がどれくらいのストレスを抱えているかということを判定するテストですよ、と強調されていました。

 

そして、これは一般の定期健康診断と併せて実施してもよいけれども、併せて実施したものが、ストレスチェック義務化法案のストレスチェック制度のテストに該当するかというと、その答えはノーである、ということです。

 

また、一般の定期健康診断と併せて実施する場合は、回答欄を1, 2, 3, 4

のような点数制ではなくて、「はい」か「いいえ」の選択で評価しなさいという内容もありました。

 

加えて、これは従来と変わりませんが、従業員にとってはストレスチェックテストは義務ではない、ということが強調されています。

 

また、57問のテストを行った場合の評価基準については、国から後日、示されるということになっています。

 

その他、例えば、集団で組織分析する時に、分母、つまりもとの人数が少ないと、回答によっては個人が特定されるケースがあるので、現時点では20人以下の組織では実施しない方が良いのではないか、という意見もありますが、その辺りについても、後日また検討していく、というような内容になっています。

 

その他、一般的なことですが、インターネットを使ってストレスチェックテストを実施することも多くなると思いますが、その場合のデータの管理方法については厚生労働省からガイドラインがあります。

 

また今回のストレスチェック制度は従業員本人の気づきを目指すだけでなく、ストレス要因となりうる職場環境改善に結びつけるべきことなので、その方向で何か効果的な方策がとれないか、という記述もあります。

 

さらに、このストレスチェックテストはあくまでもメンタルヘルス対策の入口であって、その先の、医療機関や医師との連携のためのガイドラインも、今後、練っていく必要があるのではないか、と、そういうことにも言及されています。

関連記事

  1. 2014年10月30日 講座の感想

  2. 労働安全衛生法の一部改正案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

  3. ストレスチェックで産業医の報酬は増やすべきか?

  4. 新社会人になる人に知って欲しいこと

  5. メンタルヘルス健診における個人情報とプライバシーについて

  6. 【「うつ病」社員が頻発する会社の共通点は?産業医から見た実態】

無料メルマガ登録

Email:   

Facebook

入江氏とのコラボ動画第1弾!