ストレスチェック項目等に関する専門検討会 第2回の主な意見等

1 ストレスチェック結果の評価(論点3)
(1)評価方法について

○ 評価方法については、以下のとおり委員の間で意見が分かれており、結論は次回に 持ち越し。

(主な意見)
・ 各領域(「ストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する領域と「心身のストレス反応」に関する領域)をそれぞれ評価するべきか、あるいは総合的に評価するべきか方針を決める必要がある。

・ 「ストレス要因」や「周囲のサポート」は職場環境の改善という一次予防につながるものであり、「心身のストレス反応」は個人の二次予防につながるものであるので、別々に分けて評価するべき。

・ まずは「心身のストレス反応」でストレス反応の高い者をつかまえ、その者についてどのようなことが要因となっているかといった点で、ストレス要因や周囲のサポートを見るという評価方法がよいのではないか。

・ ストレス反応が出ない人もいるので、ストレス反応が高いことを高ストレス者の要件とするのではなく、ストレス反応とストレス要因等は分けて評価し、ストレス要因 等の評価結果を職場環境の改善に結びつけることが必要ではないか。

(2)睡眠、食欲の取り扱い(前回議論の続き)
○ 睡眠、食欲をストレスチェック項目に入れるべきかどうかは議論が割れており、次回までにエビデンスを示すこととなった。

(主な意見)
・ 睡眠、食欲の項目を入れることは賛成であるが、エビデンスのある項目を使用すべきではないか。既存のスケール(アテネ不眠尺度等)との相関などの根拠を示すこと が必要ではないか。下光委員にお願いする等して既存の生データを使った項目ごとの 分析を試みる必要がある。

・ 睡眠や食欲の項目だけ厳密なエビデンスを求めることが適当か。そもそも57項目 をどう絞り込むかという議論であり、すでに57項目に入っているもののエビデンス を厳密に議論し直すのか。

・ いまさらの議論ではあるが、臨床的な視点から見れば、睡眠、食欲に加え、なぜイ ライラ感に関する項目が入っていないか疑問。

・ イライラ感については、以前、それらの項目をストレスチェック項目へ入れるか議 論したが、その際は、なかなか労働者が素直に回答出来ないのではないかとのことで 見送られた経緯がある。

資料1

(3)集団的な分析の評価方法
(主な意見)
・ 集団の分析は、職場のストレス判定図が利用できる。また様々な先進事例もある。 ・ 集団の結果の評価は、少人数だと個人が特定されるリスクがある。何人以上の事業所であれば結果を返す、といった基準を設ければいいのではないか。なお、マニュア ルでは20人以上となっている。

(4)評価基準の目安
○ 評価基準の目安については、十分に議論を深める時間がなかったため、さらに検討が必要な状況。

(主な意見)
・ 「ストレス要因」と「周囲のサポート」では、論点資料には10%とあるが、5%位がよいのではないか。

・ 通常、カットオフ値は10%位ではないか。
・ 事業所独自の項目を用いた場合には、極端な基準を設定する場合が考えられるが、自主性に任されると考えてよいか。例えば、ブラックな企業があり、全体の 95%が高ストレスにある場合に、上層 10%だけ拾っても意味がないのではないか。

・ 評価基準を含めたストレスチェックの運用は、実施者が説明できる方法で基準を決めればよく、事業場は安全衛生委員会で検討するという方法もあるのではないか。

2 ストレスチェックに含めることが不適当な項目(論点4)
○ ストレスチェックに含めることが不適当な項目については、法定外であれば精神疾患のスクリーニングも併せて実施することは容認する意見もあり、さらに整理が必要な状況。

(主な意見)
・ 性格検査や適性検査はストレスチェックとは別のものであり含めるべきではない。 ・ ストレスチェックと合わせて、法定外のものとしてうつ病スクリーニングを行ってはいけないとは言えないのではないか。

・ 一緒に行うことでストレスチェックの目的が分かりづらくなることに懸念。アスペルガーなどのスクリーニングが目的にならないようにする配慮が必要。

・ 希死念慮、自傷行為については、背景事情なども含めての評価が必要であり、紙でチェックさせるようなやり方は適切でない。

・ 労働者の不利益にならないように留意しつつ、ストレスチェックと一緒に行う項目は、ある程度事業場の裁量に任せるべきではないか。

3 ストレスチェック項目と一般健診項目との関係(論点5)
○ ストレスチェック項目と一般健診項目との関係については、区別すべきとの意見が

ある一方、問診からストレスチェックのストレス反応に関する項目を省くべきではな いという意見もあり、さらに整理が必要な状況。

(主な意見)
・ 本来、身体と心は同時に診るべきであり、9項目を一般健診に含めてはいけない、とすべきでない。一般健診での問診では色々と必要に応じて尋ねる。ストレスチェッ

クだけを一般健診から外すのは偏見差別につながる。
・ 一般健診の問診に含めてしまうと、労働者から見てストレスチェックなのかどうかがわかりにくい。

・ 労働者の権利(不利益の回避)を守るため、この仕組みになったことに留意が必要。 ・ 法律で健康診断から除くこととなっている以上、問診票の中にセットで入っているストレスチェックに該当する部分は取り扱いを替えなければいけない。少なくとも分けて記入してもらう必要がある。

・ 問診の中のどの項目がストレスチェックに当たる項目なのかどうか、厳密に区別はできないのではないか。

・ 3領域すべてを入れないとストレスチェックに当たらないなら、ストレス反応だけなら一般健診に入れても良いのか。

・ 労働監督基準署が指導を行う際に、一般健診の項目を確認すればいいのではないか。

 

【関連リンク】

ストレスチェック項目等に関する専門検討会 第2回の主な意見等
http://jsca.co.jp/?p=684

ストレスチェック結果の評価に関する考え方の整理
http://jsca.co.jp/?p=687

ストレスチェック項目等に関する専門検討会 中間とりまとめ(案)
http://jsca.co.jp/?p=692

一般健診の問診とストレスチェックとの関係について
http://jsca.co.jp/?p=695

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