第3 心理的な負担の程度を把握するための検査等
1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による 心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないものと したこと。(第 66 条の 10 第1項関係)
2 事業者は、1による検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定める ところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるよ うにしなければならないものとしたこと。この場合において、当該医師等は、 あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の 結果を事業者に提供してはならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第2項 関係)
3 事業者は、2による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度 が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するも のが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該 申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならないものとしたこと。この場合において、事業 者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利 益な取扱いをしてはならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第3項関係)
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、3の面接指導の結果を 記録しておかなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第4項関係)
5 事業者は、3の面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持する ために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意 見を聴かなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第5項関係)
6 事業者は、5の医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、 当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短 縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員 会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他 の適切な措置を講じなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第6 項関係)
7 厚生労働大臣は、6により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施 を図るため必要な指針を公表するものとしたこと。(第 66 条の 10 第7項関 係)
8 厚生労働大臣は、7の指針を公表した場合において必要があると認める ときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うこ とができるものとしたこと。(第 66 条の 10 第8項関係)
9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する 医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、2により通知された検 査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の 健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるもの としたこと。(第 66 条の 10 第9項関係)
10 1の検査又は3の面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関 して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないものとしたこと。(第 104 条関係)
11 産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場についての1から 9までの適用については、当分の間、1のうち「行わなければ」とあるのは 「行うよう努めなければ」とするものとしたこと。(附則第4条関係)