ストレスチェック制度の実施に際しては、各事業場の衛生委員会で必要な事項について調査審議することが求められています。
この制度の中において、衛生委員会が担う役割は非常に大きいと言えるでしょう。
衛生委員会とは
ところで、衛生委員会が持つ機能や位置付けはどのようなものなのでしょうか。
衛生委員会とは、労働安全衛生法第18条により、常時50人以上の従業員を使用する事業場ごとに設置することが会社に対して義務付けられています。
そして、衛生委員会は次の事項についての調査審議を行い、会社に対して意見を述べなければならないとされています。
① 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
② 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④ ①~③に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
衛生委員会の構成員は?
衛生委員会の議長は、「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者」のうちから会社が指名することとされています。
そして、その他の構成員の要件についても次のように示されています。
① 衛生管理者のうちから会社が指名した者
② 産業医のうちから会社が指名した者
③ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
なお、議長以外の構成員の半数については、当該事業場の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名する必要があります。
衛生委員会の開催は?
会社は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
そして、委員会が開催された都度、遅滞なく、その議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって従業員に周知させなければなりません。
① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
また、会社は、委員会における議事で重要なものに関しては記録を作成して、3年間保存しなければなりません。
今後の衛生委員会に期待されること
ストレスチェック制度に関しては、前述した「労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」として、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されており、これを受けて、ストレスチェック指針等において定められている事項についても調査審議すべきものとして含めるとされています。
衛生委員会は、事業場の衛生に関する労使間の話し合いの場であり、構成員からの専門的な知見に基づく意見も期待できるところです。
衛生委員会を有効に機能させることにより、実施前の調査審議はもちろんですが、ストレスチェック制度がより適切に効果的なものとなるよう評価し、改善していくことも衛生委員会には求められてくるでしょう。
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中山寛之(なかやまひろゆき)
中山社会保険労務士事務所代表 http://nsr-office.biz/
特定社会保険労務士
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