時間外労働

 皆さんこんにちは、寒暖の差が大きくなってきたと思ったら、もう朝夕は冬のような状況です。風邪などで体調は崩されておられないでしょうか。

 我が家は娘がまだ幼稚園なので、風邪をもらってくるようで、ここ2週間くらい、治っては、ひきのまた繰り返しの毎日です。秋の風邪は夏バテと寒暖差からくることが多いとお聞きしています。着るものを調節して暖かくしてくださいね。

電通事件

 さて、もうあちこちで「電通」の長時間労働とハラスメントからきた「自殺」の話題が多くのメディアで報じられています。事件後、午後10時には消灯して時間外労働ができないようにしているとのこと。そのこと自体は良いことなのでしょうが、これで幕引きになるのでしょうか。

 私も勤務社労士として会社員をしていますが、時間外をなくしても「仕事量」が減るわけではありません。結果的に、自宅に仕事を持ち帰りサービス残業が横行するのではないかと懸念されます。

36協定

 ご存知の通り、日本では一日8時間一週間で40時間までが法律内の労働時間です。これを超えて労働させても法律違反にならない通称「三六協定」といい、労働基準法の36条に関連しているのでこの名前で呼ばれます。

 会社は残業をさせられますし、会社員も生活給の一部と化した残業代が支払われるということで、今までは特段大きな問題になってきませんでした。

 しかしこの協定は「免罰規定」といい「法律違反とはしない」という消極的な規定で「残業を推奨」しているわけではありません。この観点が、今希薄になってきていると思います。

時間外労働の削減取り組み

 そんな中、ある会社のオフィスで時間外削減の取り組みを見ることができました。会議スペースへ立って会議できる会議机を使用。各業務をペーパーレスにしているところ。テレビ電話の会議の推奨など「物理的」な取組化と、仕事の効率化にも踏み込んでいます。

 先にも述べたように、消灯する、施錠をするなど「もの」に頼っただけの時間外労働の削減では結果的にサービス残業に転嫁するだけに思えます。今回このオフィスを訪問させていただいて感じたのは、労使双方で工夫をして共に労働時間削減に取り組んでいることです。

 兎角、トップダウンだけで時間外削減をおこなうと、サービス残業につながります。またボトムアップでは生産性の向上に寄与するかは疑問な点が残ります。

 その意味では、労使双方で新たな働きやすい職場環境づくりを考える時期になってきたのかもしれません。

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高﨑 陽介
横浜市内介護サービス事業者勤務人事担当
勤務特定社労士
http://blog.goo.ne.jp/fiveten46
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