W社事件で考える企業倫理

W社事件で考える企業倫理

皆さんこんにちは、寒さがこたえますがこれでも暖冬のようです。お風邪などひいていませんか?
さて今回は企業倫理や長時間労働の是非を問う裁判が多くなってきている一例について考えてみたいと思います。ちなみに考察させていただくのはW社の過労死に関する裁判です。原告は正社員だったMさんのご両親。被告はW社、W社創業者のW氏(現参院議員)。 
訴えは、2008年4月に入社したMさんが月100時間を超える残業とノルマのためフィジカル・メンタルにも追い込まれ自殺し、これにより、会社は安全配慮義務を怠ったとして、ご両親は損害賠償請求したものでした。 
 

訴えの内容

今回は、以下が主な訴えの内容として挙げられています。
・過度な長時間間労働
・業務後、始発電車まで店内で拘束
・「W氏理念集」のリポート提出
・時間外の研修会におけるテストが満点を取れるまで強制的に繰返されていたこと

事件概要

Mさんは2008年6月、社宅のビルから飛び降り自殺しました。入社からわずか2か月足らずのことです。手帳には「体が痛いです。体が辛いです。どうか助けて下さい」と書き遺していました。
W社は当初は答弁書で原告の訴えを否認していました。これは書類が残っていないものはすべて否認したというものです。
しかしながら管轄の労基署は、「労災」の認定をしました。残業時間が月100時間を超えていたことを認めたためです

和解成立

先にも触れたように、当初は全面否認だったものが昨年12月8日にW社側が責任を全面的に認めて謝罪・和解ということになりました。和解概要は以下の通りです。
1 被告会社らの業務が原因により死亡したことを認める。
2 被告らは労働契約に基づく安全配慮義務及び、債務不履行及び不法行為による損害賠償責任を負う。

3 被告らの原告に対しての過重な業務に従事させたことが原因で、原告の子を死に至らせ、原告らに深い悲しみと重大な精神的苦痛を負わせたことについて、謝罪すること。また、W氏のネットなどを通しての発言などが不適切な内容を含むものであり、原告らに一層の精神的苦痛を負わせたことを、謝罪すること。
4 再発の防止
5 本件和解条項のホームページへの掲載
6 未払い賃金等の支払
7 損害賠償金の支払義務

司法による和解をもってしても・・・

今回の裁判は、早期に和解ということになりましたが、最高裁まで争うことになるものだと私自身は思っていました。というのも、被告は経営にはたけていても、労務管理には注力していなかったと考えたからです。また、メンタルヘルスと労働環境という因果関係が立証しにくい裁判では、司法における判決で勝訴すると思っていたのかもしれません。
ところが一転、和解という結果になりました。W社の業績不振や巷でブラック企業扱いされたことによるのかもしれません。
先に和解概要を記しましたが、被害者は生きて帰ってきません。その意味では、これからの同様な事例に関してのメルクマールとしては画期的な和解ですが、何かノドに小骨が刺さったままの状態なのは私だけでしょうか。
企業は今、効率化と売り上げで困難な状態にあります。企業にとってみれば逆に災難だと思っていないでしょうか。もちろん、企業が従業員の安全配慮に知恵を絞っているのは周知ですし、従業員も企業のためを思って一生懸命に働いている人々が多いことは一般的な事実です。
しかしながら、長時間の労働で睡眠が削られ、ストレスが過重にたまり、今回のような不幸な結果に陥ってしまうことは、潜在的に多いのではないでしょうか。
本格的にストレスチェック制度が導入されることからも、厚労省が言うところの「ストレス不調者」のあぶり出しをすることではなく、ストレス過重予備軍の「予防」になるように、企業・従業員ともに考える時期になってきています。
企業経営者の方が読んでいただいているのであれば、是非社内での労務管理・労働環境の棚卸をして、二度と同じような悲しい事件が起きないような改善策、特にメンタル疾患が懸念される状況が起きないような環境整備に資する企業倫理を今一度考えていただきたいものです。

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高﨑 陽介
横浜市内介護サービス事業者勤務人事担当
勤務特定社労士
http://blog.goo.ne.jp/fiveten46
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