個別労働解決促進法

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の利用

皆さんこんにちは。さて、我々ストレスチェック協会ファシリテーターにはドクター、産業カウンセラー、社会保険労務士などいろいろな公的資格を持っている者が、たくさんいます、とりわけ、社労士の数は多分全体の4割くらいです。
日本における司法制度改革の一旦として、裁判の前の話し合いの場を各都道府県の紛争調整委員会に申立人(労働者が大半ですが、使用者もあり得ます。)が申請し「あっせん」という形で解決を図ることができます。(費用は原則無料ですが、双方の出席が原則必要になります。出席を断ることもできます。)
引用が適切ではないのかもしれませんが離婚調停で当人同士は別室待機で委員が双方の話を聞き折衷案を提示していくイメージです。「あっせん」の受け入れの可否は自由ですが、参加した上であっせん案で解決しないと、簡易な労働裁判「労働審判」原則移行します。。
この「都道府県紛争調整委員会のあっせん」に当時者(労働者又は使用者)代理人として参加できるのが「特定社会保険労務士」といい、協会でも私を含め何名かの者が持っている資格です。
 

実際の手順

手続きとしては、労使間で話しても埒があかない場合は都道府県の労働局に相談に行ってみてください。もちろん電話問い合わせてみるのも一考かもしれません。その後、当事者への助言・指導などで解決するケースもあります。
しかしながら、双方の主張が一致しないため片方の当事者が「あっせん」を希望すると、先に述べたように申請書を作り紛争調整委員会にまわり、もう一方の当事者にあっせんの参加を促します。
あっせんのメリットは①申請書は自分でも作成できる(概要を簡潔に書けばよい書式になっています。もっとも、開業の特定社労士さんに代理人になってもらい作成することもできます。費用は発生しますが・・。ちなみに、私は勤務特定社労士なので皆さんの代理人は残念ながらできません。)②あっせん費用が無料である。裁判だとお金がかかりますよね、ですが先に述べた代理人を立てる場合を除き原則費用はかかりません。証拠として提出したい書面のコピー代くらい?!でしょうか。③あっせんは1回で決着します。簡易な裁判までしなくてもという手続きですので、相手側の証拠などを出す期間を含めても大体一月くらいの期間であっせんを行う期日は基本1日の即日で解決を図ります。

未来志向型の双方合意の手続き

ここまで「あっせん」について話してきましたが、私は「あっせん」は未来志向型の双方合意の手続きだと考えています。
法治国家である以上、紛争は最終的には「裁判」で解決するしかありませんが、「裁判」の判決は「法律上の解決」であり、「冤罪」である可能性はゼロではないわけです。
しかし、あっせんは、勝ち負けはとりあえず横に置き、法の範囲内でお互いに歩み寄るシステムです。さて、こう見てくると、どちらがストレスなく納得度の高い解決になるかは、おのずと答えが出てくるはずです。
というわけで、最後に厚労省の制度紹介HPをご紹介しいます。是非一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
 追記 なお、金銭解決の額が高額な場合など一部取り扱えない事例もありますのでご注意ください。 

高﨑 陽介
横浜市内介護サービス事業者勤務人事担当
勤務特定社労士
http://blog.goo.ne.jp/fiveten46