昨年12月に義務化された「ストレスチェック制度」。
昨年、これに関連する助成金が有期で設定されていました。
(参考:2015年7月16日記事「ストレスチェック制度施行間近! 義務化対象外となる50人未満事業場のための助成金」)
この支給申請期間は、今年の1月末で終わっていたのですが、このたび、改めて「ストレスチェック実施促進のための助成金」が創設されました。
-団体構成が不要に!
変更点は、要件とされていた「他の小規模事業場と団体を構成する」ことが不要となりました。
当時の助成金が発表されたときに、最大の違和感を感じた部分だったのですが、それがなくなったことで、ずいぶんと使いやすくなったと思います。
そもそも義務化対象外の小規模事業場がどれだけこのストレスチェック制度に興味を持つのか、そして実施するのか、という大前提部分はありますが。
やはり、大企業の支店や営業所、店舗などが利用しやすいというのは変わらないのでしょう。
-要件の整理
それでは、改めて助成金の概要を記載しておきます。
1.助成金の概要
従業員数50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、また、選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、事業主が費用の助成を受けられる制度。
2.助成金を受けるための要件
まず、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康安全機構への届出が必要です。
~届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認しましょう~
①労働保険の適用事業場であること。
②常時50人未満の事業場であること(派遣労働者を含む)。
③ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
(登録後3か月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
④産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
⑤ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
3.助成対象
①ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
②ストレスチェックに係る産業医活動
ストレスチェックに係る産業医活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
【ストレスチェックに係る産業医活動の例】
・ストレスチェックの実施について助言すること
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・ストレスチェックの結果について、集団分析を行うこと
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること など
4.助成金額
①ストレスチェックの実施
一従業員につき500円
②ストレスチェックに係る産業医活動
一事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)
※それぞれの上限額なので、実費額が上限額を下回る場合は実費額が支給されます。
5.届出・申請の期限
平成28年4月1日~平成28年11月30日まで
以上となります。
—————————————————————————————–
宮﨑 貴幸
社労士オフィスみやざき 代表(http://www.som-net.com)
特定社会保険労務士、産業カウンセラー
—————————————————————————————–