ストレスチェックの実施にあたって、実施者のやるべきこととは

私が産業保健相談員をしている、神奈川産業保健総合支援センターでもストレスチェック制度の施行に向け、実施者に対する研修を多数開催しており、毎回定員になる盛況ぶりのようです。
ところで、実施者が実際やるべき仕事についての問い合わせも多数あるようです。

実施者の役割

ストレスチェックの実施者とは、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいいます。
実施者の役割については、ストレスチェック指針において、「ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならない」とされています。

実施者がやるべきこと

具体的に実施者が直接行う必要がある事項は次のとおりです。
① 会社がストレスチェックの調査票を決めるに当たって、会社に対して専門的な見地から意見を述べること
② 会社が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、会社に対して専門的な見地から意見を述べること
③ 個人のストレスの程度の評価結果に基づき、医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうか判断すること
しかしながら、実施者が上記①~③に関する実施の事務についてまでを行う必要はありません。調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整などに関しては、実施事務従事者に行わせることができます。
また、実施者は、次に掲げる事項についても必要に応じて実施事務従事者に指示することができます。
① 個人のストレスチェック結果について記録を作成すること
② 個人のストレスチェック結果を当該従業員に通知すること
③ 個人のストレスチェック結果を集団的に分析し、その結果を会社に提供すること
④ 高ストレスであって面接指導が必要と評価された従業員に対して、医師による面接指導の申出を行うように勧奨すること

実施者がやっておくことが望ましいとされていること

上記以外でも、実施者は次の事項についても行うことが望ましいとされています。
① 高ストレスであって面接指導が必要と評価された従業員であって、医師による面接指導の申出を行わない者に対して、相談、専門機関の紹介等の支援を必要に応じて行うこと
 
実施者のやるべきことと望ましいとされていること、そして、実施事務従事者でも可能なことを整理して、実施者の負担感を減らすということも必要なのかもしれません。

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中山寛之(なかやまひろゆき)
中山社会保険労務士事務所代表 http://nsr-office.biz/
特定社会保険労務士
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