SC制度の実施者は、産業医と別契約を結ぶべきでしょうか?

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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お問い合わせをいただきましたので、
皆様に、質問と回答をシェアさせていただきます。

〜〜〜ご質問〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
当社は、従業員約400名の中小企業で、産業医は外部に委託しております。

ストレスチェック制度を導入するに当たり、
実施者を産業医にお願いしたいと思っておりますが、

ストレスチェックをお願いする場合は、
産業医としての契約とは別に、何か契約書を結ばなければならないのでしょうか。

その場合、別途報酬が発生するものででしょうか。
報酬が発生するとしたら、どのくらいが妥当な金額になるのでしょうか。

お答えにくい質問で申し訳ございませんが、大まかなところでご
も回答いただけましたら、幸いです。

〜〜〜ご回答〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お世話になっております。

実施者は産業医の絶対的な業務ではありません。

産業医は、
面接指導で就業制限かつく高ストレス者が出たら、
その就業制限の実施などについて検討する時になり
参加しなければならない、

というのが今の所、
厚生労働省の資料からの私の理解です。

もちろん、
産業医が実施者をやったほうがいい
のはわかっていますが。。。

従来の産業医契約の他に、
新たにストレスチェック制度実施者契約
的なものを結んだほうがいいでしょう。

厚生省ではなく、
労務系の公的なHPでひな型があった気がします。
(イマイチですが)

私は、
産業医クライエントとそのような契約書を結ぶ予定です。

弁護士先生に相談して、作成しました。

実施者の資格を持っている人対象に、
こっそり販売しています。
希望あれば、お問い合わせください。

値段はピンキリでしょう。

もっと詳しい話は、
講座に来ていただかないとできません。。。
申し訳ありません。。。

大阪と東京でも
皆様にお会いできますこと
楽しみにしております!

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ビジネスの真面目なテーマなのに、
笑い有り、ワーク有り、
盛り上がりました!!

その雰囲気は以下のリンクより
動画で確認できます。
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次は大阪でお会いしましょう!

以上、お役に立てば幸いです。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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